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* 海外渡航被治療者への支援内規 *
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前文
心臓移植治療は、2000年、15歳以上に関しては、国内で実施されるようになった。
しかし、ドナー不足により、海外への渡航治療が減らないのが現状である。15歳未満に関しては、国内での移植手術が禁止され、海外での移植手術を受けるしか方法がないのが実状である。これを受けて、「全国心臓病の子どもを守る会北海道支部・全国心臓病者友の会北海道支部」(以下、「守る会」)では、全国心臓病の子どもを守る会本部と連携し、政府に対し、国内における心臓移植手術の完全実施、その諸費用の無料化、15歳以下の移植手術国内実施を求めていく。ドナー不足を解消する活動を活発化させる。以上を本分とする。
しかし、心筋症など、移植等にしか生命維持の方法を見いだせない疾病患者が海外へ渡航し、治療を希望する場合について、 「守る会」に支援要請があった場合は以下の内規に従い支援する。
第1条
支援は「守る会」会員にしか行わない。未入会員が支援を求めてきた場合、守る会への入会が確認された後とする。
第2条
「守る会」に支援があった場合、患者の支援団体として、当事者に「○○さんを救う会」(以下「救う会」とする)等の設立を求める。
第3条
「守る会」として支援できることは以下とする。
・支援は精神的なものとする。
・「守る会」会員への支部報等で周知を行う。「救う会」にホームページが開設された場合、「守る会」ホームページにリンクする。
ただし、チラシ等の配布物を特別に用意しない。
・「守る会」会員への募金活動参加への呼びかけを行う。
・「守る会」は「救う会」の要請に応じ、指導することはできる。
第4条
「守る会」は「守る会」会員が「救う会」の活動に参加することは妨げない。
「守る会」会員が「救う会」への活動に参加する場合は個人の資格、責任で参加することとし、事故があっても「守る会」に補償を求めることはできない。
第5条
募金活動が必要な場合は「救う会」が主体となる。
第6条
「守る会」は金銭、物資、人員派遣等の支援は行わない。
第7条
「守る会」ブロック役員以上の役員は、会の性質を社会的に混同されないよう「救う会」役員には就任しない。ただし、「救う会」より指導的役割の役員への就任要請を受けた場合は、三役会で合議の上、合理性があると判断した場合に、支部長もしくは支部長の任命する者が就任する。
第8条
本内規は、前文に掲げる「守る会」の本分が達成した際には破棄する。
制定 2003年5月18日
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