北海道支部規約 個人情報保護規定 海外渡航被治療者への支援内規  
* 全国心臓病の子どもを守る会北海道支部規約 *
第1章  総 則

(名称)
第1条
・この会は、全国心臓病の子どもを守る会北海道支部とし、全国心臓病の子どもを守る会(略称、本部)の支部とします。

(目的)
第2条
・この会は、心臓病によって、さまざまな困難に直面している患者と家族に対して具体的な援助を図り、また、医療制度や社会保障制度の改善と拡充のを目指すことを活動の目的とします。

(会員)
第3条
・この会は、心臓病の子どもを持つ親、家族、患者本人及びこれに準ずる人を会員とします。

(入会の申込・会員区分)
第4条
・北海道支部への入会を希望する人(以下「入会希望者」という)は、本規約を承諾していただいた上で入会を申し込みます。
・入会希望者は支部事務局が定める入会申込書に必要事項を記入して提出します。
・入会の申込終了後、会員は誠実に本規約を遵守する責務が発生します。
会員区分 入 会 条 件
心友会会員 入会希望者が15歳以上の北海道内に居住する患者本人
(18歳未満の場合は親権者の同意を得ることが必要)
親 会 員 入会希望者が心臓病の子どもを持つ北海道内に居住する親、家族などの親権者等
賛 助 会 員 入会希望者が会の主旨に賛同し支援する人(居住地域は問わない)


(入会申込書の記載内容の変更)
第5条
・会員は、入会申込みにおいて、届け出た個人情報の内容に変更や誤りがあった場合には、速やかに変更の届出を、支部事務局(名簿管理)に行うものとします。
・会員は、この届出を怠った場合に、北海道支部からの郵便物および連絡等が不到達となっても、意義無く承認するものとします。

(退会)
第6条
・会員が退会を希望する場合には、その旨を支部事務局(名簿管理)に届け、月末を持って退会するものとします。
・会員が死亡した場合には、支部事務局(名簿管理)から会員の親、家族に対して継続・退会もしくは賛助会員への移行の意思を確認した上で処理することとします。
・退会時には退会月までの会費を全額支払うものとします。
 ただしすでに支払われた会費が退会月を越えて前納されている場合、払戻請求があれば退会月までの差額を払い戻すこととします。
・賛助会員は会計年度の賛助会費が支払われない場合、自動的に退会となります。
・賛助会員が年度途中で退会を希望するばあには会費の払戻は行いません。

(会員資格の取り消し)
第7条
・会員が第11条に定める禁止事項を行った場合や、以下の項目に該当する場合、当事者へ事実確認および注意を行い尚改善されない時は支部運営委員会の合議により当該会員の会員資格を取り消す(強制退会させる)ことができるものとします。
・会員資格が取り消された場合、当該会員は退会月までの会費を全額支払うものとします。
資格取り消し事由
(1)会計年度末時点で2年以上の会費を滞納し、督促通知発送後3ヶ月を経過しても会費が納入されない場合。
(2)その他、本規約に反した場合。
(3)その他、会員として不適切と北海道支部が判断した場合。


(提供する情報)
第8条
・会員には、以下の情報を提供します。
 ただし、賛助会員に(3)会員名簿の提供は行いません。
提供情報 提供時期
(1) 本部報 1回/毎月
(2) 支部報 1回/不定期
(3) 会員名簿 不定期


(会費)
第9条
・会員は、北海道支部が定めた会費を支払うものとします。
・会員は、原則会費を一括で前納することを基本としますが、分割払いも可能とします。
 ただし、会計年度末(毎年3月末)までに、その年度分までの会費を全額支払うこととします。
・会員は、会費を郵便振込み、銀行振り込み、現金のいずれかで支払うこととします。
・北海道支部は、会費額の変更を行うことができるものとします。
 ただし、支部運営委員会の決議、支部総会での了承を得て会計年度はじめから適用することとします。
会員区分 会費(月額) 会費(年間)
心友会会員   620円 7,440円
親  会  員
賛 助 会 員 7,000円


(会費の減免)
第10条
・以下の会費減免基準に従い生活基盤の弱い会員には、会費の減免を行うことができます。
・支部運営委員会が認め、かつ本部が申請を受理した場合は本部会費を免除し会費を月額280円とします。
・会費の減免は原則として本部会計年度(減免処理)期間に合わせ、毎年9月から1年間とします。
 (9月以降に減免申請があった場合、翌年の9月から減免対象となります)
・減免は年度毎に本部への申請が必要なため、継続して減免を希望する場合は毎年7月末までに支部会計に対して更新手続きを行わなくてはなりません。
会費減免基準
(1) 生活保護を受けている場合。
(2) 児童扶養手当を受給している場合。
(3) その他、北海道支部において減免が適当と判断する場合。


(禁止事項)
第11条
・会員は、以下の行為を行ってはならないものとします。
禁 止 事 項
(1) 会員名簿に記載されている情報を第三者に提供する行為。
(2) 他の会員の権利を侵害する行為、及び侵害するおそれのある行為。
(3) 他の会員のプライバシーを侵害する行為、及び侵害するおそれのある行為。
(4) 上記(2)(3)の他、他の会員に不利益又は損害を与える行為、及び与えるおそれのある行為。
(5) 他の会員を誹謗中傷する行為。
(6) その他、北海道支部が不適切と判断する行為。


(支部役員)
第12条
・支部運営のため、会員から以下の支部役員を選出します。
役員名称 主な役割 人数 任期
支部長 支部を代表し支部運営員会を招集する 1名 3年
副支部長 支部長が活動できない時は職務を代行する 若干名
支部事務局 日常の業務を執行する 若干名
支部会計 支部会計処理を担当する 若干名
支部会計監査 支部の会計監査を担当する 2名
※任期は3年と市、再選された場合も最長任期として2期6年までとします。
※任期途中で退任の申し出があった場合には柔軟に対応することとします。

(支部事務局)
第13条

・この会は、事務局を北海道難病連センター内におきます。
・事務連絡用として北海道支部名義の電話を事務局に設置します。

(支部運営)
第14条
(1)支部運営委員会
 ・支部運営委員会とは、支部役員、及びブロック役員で構成します。
 ・支部運営委員会が必要と認める場合は、ブロック役員以外のメンバーを招集することがでます。
 ・支部運営委員会は支部運営に必要な合議を行います。
(2)支部総会
 ・支部運営委員会は支部総会を年1回開催します。
 ・支部運営委員会が認めたときは臨時支部総会を召集できることとします。
 ・運営、予算、決算、支部役員の選出、会規約の改正及びこれに準ずる事項を支部総会で決議します。
(3)支部運営事項
 ・支部総会の決議に基づき、支部運営に必要な具体的事項を協議決定することとします。
(4)制限事項
 ・賛助会員は支部運営及び運営に関する合議に参加することはできないこととします。

(支部会計年度)
第15条
・支部の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとします。

(会計)
第16条
・会計に関する取り扱いは、別に定める「会計処理に関する細則」に従い処理を行います。

(会計監査)
第17条
・支部会計監査は会計年度末に会計監査を行い、次年度の支部総会で文章により報告します。

(顧問医師・協力医療関係者)
第18条
・この会が主催する医療講演会講師や、その他専門的な助言を頂くための医師・医療関係者を顧問医師・協力医療関係者とすることができます。
・顧問医師・協力医療関係者は、患者が受診している医師や医療関係者及び北海道支部が必要と認める方を指定できることとします。
・顧問意志・医療関係者には、第6条に定める提供する情報のうち、(2)支部報を送り活動状況等の情報提供を行います。


▲このページの冒頭へ

第2章  道心友会・支部ブロック
(心臓病者友の会・略称(道心友会))
第19条
・会員のうち、15歳以上の患者本人の有志で北海道心臓病者友の会をおき、会員相互の親睦と助け合いをはかり、心臓病者の精神的・社会的問題を話し合いその解決につとめることを活動の目的とします。
・北海道心臓病者友の会は、全国心臓病の子どもを守る会の部会、全国心臓病者友の会を支部とします。
・北海道心臓病者友の会は、北海道支部のブロックとします。

(道心友会役員)
第20条
・道心友会運営のため、心友会に所属する会員から以下の役員を選出します。
役員名称 人数 任期
会長 1名 3年
事務局長 1名
会計 1名


(支部ブロック)
第21条
・北海道の広い地域に点在する会員の交流の促進と、一人ひとりの会員のより密接なつながりを図るために北海道支部内に以下のブロックを設けます。
・ブロックは必要に応じて、支部運営委員会の合議を経て新設・変更・廃止することができることとします。
・会員が所属するブロックは入会時の登録住所、年令によって支部事務局が決定します。
・会員から住所変更の届出があった場合や、所属条件によりブロック変更が必要な場合は随時変更することとします。
ブロック名称 所属条件
札幌Aブロック 札幌近郊に居住し病児が小学生前の親会員で構成する
札幌Bブロック 札幌近郊に居住し病児が小学生の親会員で構成する
札幌Cブロック 札幌近郊に居住し病児者が中・高校生以上の親会員で構成する
旭川ブロック 旭川近郊に居住する会員で構成する
帯広ブロック 帯広近郊に居住する会員で構成する
釧路ブロック 釧路近郊に居住する会員で構成する
苫小牧ブロック 苫小牧近郊に居住する会員で構成する
心友会ブロック 道心友会の会員で構成する(居住地域にとらわれない)


(ブロック役員)
第22条

・ブロック活動のため、ブロックごとに所属する会員が以下のブロック役員を選出します。
ブロック役員名称 人数 任期
ブロック長 1名 1年
ブロック事務局 1名
ブロック会計 1名
※ブロック毎の事情等を考慮し、兼務などは柔軟に対応することとします。
※その他、必要に応じて柔軟に役員をおくことができるものとします。
※任期途中で退任の申し出があった場合には柔軟に対応することとします。


▲このページの冒頭へ

第3章 その他

(その他)
第23条

この会員規約は、平成15年5月18日から施行するものとします。


▲このページの冒頭へ

copyright(c)心臓病の子どもを守る会・北海道支部 オンライン