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* 個人情報保護規程 *
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第1章 総 則
- (目的)
第1条
- ・この規程は、全国心臓病の子どもを守る会北海道支部(以下、北海道支部)が取り扱う会員個人情報の適切な保護のために、必要な管理方法を定め、それぞれの活動実態に応じた個人情報保護を実践することを目的とします。
- (個人情報保護方針)
第2条
- ・北海道支部は、取り扱う会員個人情報を適切に保護するため、次の方針を定め維持します。
- 【個人保護方針】
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- 私たちは、会員の信頼を得て、円滑なコミュニケーションを図るために、個人情報の適切な保護に務めます。
- 1.個人情報の適切な収集、利用及び提供を行います。
- 2.個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えいなどを防ぎます
- (保護する個人情報)
第3条
- ・この規程は、北海道支部において取り扱う全ての個人に関する情報について適用します。
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第2章 個人情報の収集に関する措置
- (収集の原則)
第4条
- ・個人情報の収集は、北海道支部の正当な活動の範囲内で、収集目的を明確に定め、その目的の達成に必要な限度において行います。
- (収集方法の制限)
第5条
- ・個人情報の収集は、適法かつ公正な手段によって行います。
- (特定の機微な個人情報の収集の禁止)
第6条
- ・次に示す内容を含む個人情報の収集又は提供を行いません。
- 1.思想、信条及び宗教に関する事項
- 2.人種、民族、門地、本籍地(所在都道府県に関する情報を除く)、犯罪歴、その他社会的差別の原因になる事項
- (会員から直接収集する場合の措置)
第7条
- ・会員から直接に個人情報を収集する場合には、会員に対して、少なくとも、次に示す事項又はそれと同等以上の内容の事項を書面若しくはこれに代わる方法によって通知し、会員の同意を得ることとします。
- 1.個人情報の収集に際しての責任者又はその代理人の氏名並びに連絡先。
- 2.収集目的。
- 3.個人情報の提供を行うことが予定される場合には、その目的、当該情報の受領者。
- 4.個人情報を責任者又は代理人以外の会員が参照することが予定される場合には、その旨。
- 5.会員が個人情報を与えることの任意性及び当該情報を与えなかった場合に会員に生じる結果。
- 6.会員が個人情報の開示を求める権利、及び開示の結果、当該情報が誤っている場合に訂正又は削除を要求する権利の存在、並びに当該権利を行使するための具体的な方法。
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第3章 個人情報の利用及び提供に関する措置
- (利用及び提供の原則)
第8条
- ・個人情報の利用及び提供は、会員が同意を与えた収集目的の範囲内で行います。
- (収集目的の範囲外の利用及び提供の場合の措置)
第9条
- ・会員が同意を与えた収集目的の範囲外で個人情報の利用及び提供を行う場合は、 会員に通知し、事前に会員の同意を得ることとします。
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第4章 個人情報の適正管理
- (個人情報の正確性の確保)
第10条
- ・個人情報は、収集目的に応じ必要な範囲内において、正確かつ最新の状態で管理します。
- (個人情報の利用の安全性の確保)
第11条
- ・個人情報に関するリスク(個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えいなど)に対して、合理的な安全対策を講じます。
- (個人情報の委託処理に関する措置)
第12条
- ・北海道支部は、情報処理などのために他会員へ個人情報を預託する場合は、十分な個人情報の保護水準を満たしている者を選定します。
また、預託前に次に示す内容を説明・理解させて、その保護水準を担保します。
- 1.個人情報に関する秘密保持
- 2.担当終了時の個人情報の返却及び消去
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第5章 個人情報に関する会員の権利
- (個人情報に関する権利)
第13条
- ・会員から自己の情報について開示を求められた場合は、原則としてこれに応じます。また、開示の結果誤った情報があり、訂正又は削除を求められた場合は、これに応じるとともに、訂正又は削除を行った場合は、可能な範囲内で当該個人情報の受領者に対して通知を行います。
- (個人情報の利用又は提供の拒否権)
第14条
- ・北海道支部が保有している個人情報について、会員から自己の情報についての利用又は第三者への提供を拒まれた場合は、原則としてこれに応じます。
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第6章 自主点検及び監査
- (自主点検)
第15条
- ・北海道支部は、この規程に規定された諸事項の遵守状況を不定期に調査し、必要に応じて是正処置を行います。
- (監査)
第16条
- ・北海道支部は、個人情報保護がこの規程及び関連する要領類に合わせて実施されているかを不定期に監査し、支部総会で報告します。
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第7章 見直し
- (見直し)
第17条
- ・北海道支部は、調査内容、監査報告書、法的規制、その他社会情勢に基づき、適切な個人情報保護を実施するため、定期的にこの規程を見直します。
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第8章 懲罰
- (懲罰)
第18条
- ・北海道支部は、会員がこの規程及び関連要領類を著しく遵守せず、個人情報を漏えい又は目的外使用等を行った場合は、支部運営委員会の合議により必要な対処を講じることとします。
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第9章 その他
- 第19条
- ・この規程は、平成15年5月18日より施行するものとします。
制定 2003年5月18日
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