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全国心臓病の子どもを守る会会則
心臓病者友の会規約

(名称)
 1.この会は、心臓病者友の会(略称・心友会)といい、全国心臓病の子どもを守る会の会則に基づき、部会として設けます。

(事務所)
 2.この会の事務所は、東京都豊島区東池袋2-7-3 全国心臓病の子どもを守る会におきます。

(目的)
 3.この会は、会員相互の親睦と助け合いをはかり、心臓病者の精神的、社会的問題を話し合い、その解決につとめることを目的とします。

(会員)
 4.この会の会員は、全国心臓病の子どもを守る会会員、または会員の子弟のうち、15歳以上の心臓病患者で、この会の目的に賛同し、入会申込書を提出したものとします。

(単位組織)
 5.この会の単位組織として、原則として全国心臓病の子どもを守る会の支部単位に「○○心臓病者友の会」をおきます。

(機関)
 6.この会に代表者会議をおきます。
   代表者会議は各心臓病者友の会から選出された代表で構成し、心臓病者友の会の活動方針の決定、役員選出を行います。

(役員)
 7.この会の全国的な活動を円滑に運営するため全国実行委員会を設置します。
   また、役員一人一人の負担を軽減するために、次の運営体制をもうけます。
  <運営体制>
   各年度ごとに任意のグループを設置し、それに基づき活動を行います。
  <任  期>
   委員は代表等の互選によって選出し、任期は1年とします。再任は妨げません。
   個々の体調・事情により活動が困難な場合は、途中辞任も認められます。
   途中からの新任については、全国実行委員会の承認により、追加新任として認められます。

(財政)
   8.この会の財政は、原則として全国心臓病の子供を守る会の財政をもってまかないます。

(付則)
  この規約は、1997年3月16日から実施し、その改廃は代表者会議で行います。
 
 (1997年3月16日改正)
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